123回-衆-外務委員会-03号 1992/03/06

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尾見説明員/建設省建設経済局建設振興課労働資材対策室長 尾見 博武君
澤田説明員/労働省労働基準局労災管理課長 澤田陽太郎君
辻説明員 /厚生省保険局国民健康保険課長 辻  哲夫君
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○川島委員 
 例えば、建設省が公共工事で下請を使います、その下請の中に、毎日来る日報で、どういう職種でどういう人たちが来るかというのは現場監督は全部押さえているわけです。そこで外人登録の人が来れば、それが日系の外国人であるとか不法就労者であるとか全部チェックができるわけです。だから、そういう形で皆さんが英知を結集していただきたいと要望したいわけでございます。
 さらにまた、新聞等で出ております、外国人の不法就労者の結婚で子供が生まれた場合に、届け出に行くと強制送還されてしまうから、いろいろ人権上の問題が言われているわけですけれども、今日ではいろいろそういうことについての対応がきちっとなされているやに聞いているわけですが、その辺のことだとか、さらに、そういう不法就労者でも労災事故が起きた場合には適用している、そしてまた健康保険等が実際は使えないわけでございますけれども、人道上そういう組合健保の人たちは事業主の言うことを聞いて健康保険を使わせている。実際現金で払うと医療費が倍になるというのも非常に矛盾は言われているわけでございますけれども、そういう救助策も行っている、こういう話を聞くわけでございますが、その辺のところの事実関係についてお伺いをしておきたいと思います。

○尾見説明員
 外国人就労の問題でございますが、実態の把握も含めましてなかなか難しい問題だというふうに認識しているところでございます。業行政の立場からも積極的に取り組めという御指摘でございますが、私どもだけではなかなか対処できない問題でもございます。今後有効な対策につきまして、法務省、警察庁など関係省庁ともよく連絡をとりまして研究していきたい、かように考えております。
 以上でございます。

○澤田説明員
 労災保険制度についてのお尋ねですが、労災保険制度は、労働者が国内の労災保険適用事業に使用されている限りは、日本人であるか否か、あるいは不法就労者であるか否かを問わず労災保険が適用されます。こうむった災害が業務上であれば必要な保険給付を行うという仕組みになっておりまして、平成二年度で申し上げますと、私どもの調査で被災労働者が不法就労外国人と思われます数は二百二十一名になっております。

○辻説明員
 医療保険制度の適用につきましてお答えいたします。
 医療保険制度は、事業所ごとに適用するだけではなくて、その従事者一人一人を被保険者として適用するという仕組みをとっておるわけでございますけれども、我が国に不法に滞在する外国人につきましては、まず入管法の規定に基づいて退去強制の対象となっておる、また、これらの者に対しまして医療保険制度を適用することが結果として不法滞在を容認し、またさらにこれを助長させるおそれがあるということから、不法滞在の外国人の方々につきましては医療保険制度は適用することは困難であるという基本に立っております。


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