123回-参-法務委員会-10号 1992/05/19
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説明員(小沢壮六君)/厚生大臣官房政策課長 小沢 壮六君
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○紀平悌子君
それでは、厚生省においでいただいていると思いますので、先ほど橋本委員の御質問のございましたことと重なりますので、時間は短くて結構でございます。
不法就労者が日本において、けがとか重病、こういうふうなところに陥った場合、どういう措置がとられるんでしょうか。その実態の把握はされているでしょうか。今後どのように対応されていきますか。手短で結構でございます。
○説明員(小沢壮六君)
外国人に対する社会保障の適用でございますが、日本国内に適法に居住する者につきましては内外人平等の原則に立ちまして国籍を問わず社会保障の適用を一般的にするという建前でございます。
御指摘の不法に滞在する外国人の方々の取り扱いでございますが、これは結果といたしましては、不法滞在が判明すれば出入国管理及び難民認定法の規定に基づきまして強制退去等の取り扱いの対象になる方々でございますし、仮に医療保障を行うとしますと、そのことがいわば不法滞在を容認、助長するおそれがあるんではないだろうかというような考え方から、私どもといたしましては、不法滞在を前提として医療保障を行うことは困難であるというような考え方でございまして、実態といたしましても、いわばそういう制度としての医療費の保障というのは行われていないのが実態でございます。
それから、どれくらいの方々が、そういう医療の実態がどうなっているかという調査をしているかという御指摘でございますが、私どもとして全国的な調査はいたしておりませんが、総務庁におきまして行政監察の実態調査というものが行われておりまして、これは不法滞在ということでは必ずしもなくて、不法滞在か否かにかかわらず診療を受けた外国人の方々の実態ということでございますが、平成二年四月から三年三月にかけての調査でございまして、五十六医療機関におきまして調査をされまして、その問診療を受けられました外国人の方々は延べ千三百九十六名となっておりますが、そのうち医療費、診療費が未払いとなった外国人は三十四名であったというふうな結果であったと承知しております。
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