132回-参-外務委員会-01号 1995/02/21
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説明員(松尾武昌君)/厚生省社会・援護局保護課長 松尾 武昌君
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○大脇雅子君
もう一つ重要な問題は医療費の問題です。食費に関しましては激甚災害法によって一人八百五十円の食料が支給されますが、いわば医療費の一部負担金、とりわけ緊急医療を除いて治療になった場合に医療費の負担というのはどうなるのでしょうか。
○説明員(松尾武昌君)
災害救助法におきまして医療という分野がございまして、救護センター等で行います医療につきましては国籍を問わずすべての方々を対象として行われるところでございます。その範囲は第一次的な応急医療に限られております。先生の御指摘のとおりでございます。
我が国に適法に滞在する外国人につきましては、内外人平等の原則に立ちまして医療保険制度など我が国の制度が適用されておりますが、一方、不法滞在外国人につきましては、不法滞在を助長するとの理由により医療保険制度などが適用されていないところでございます。
不法滞在外国人にかかわる医療費の問題につきましては、入国管理政策との整合性、また日本人や適法滞在外国人との公平性などさまざまな観点から多面的に検討することが必要でございますので、昨年十一月から外国人に係る医療に関する懇談会を開催し、現在検討を進めているところでございます。
○大脇雅子君
「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償について」という厚生省の昭和四十年五月十一日の通知があるんですが、これなんか読みますと、手術その他の治療及び施術、病院または診療所への収容、看護といったものが対象になっているといって、かなり緊急医療よりは広いものとして運用すべきであると思うんですけれども、この点について厚生省は実際この通知に基づいて今もやっておられるんでしょうか。
○説明員(松尾武昌君)
現在、皆保険制度等保険制度が充実しておりますので、災害救助法で適用しておりますのは救護センターあるいは救護所で実施いたします応急救助、この分について災害救助法で運用しているところでございます。
○大脇雅子君
できるだけやはりその範囲を運用上広くとられて、人道的にぜひ対処していただきたいとお願いをいたします。
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