(1)行旅病人及死亡人取扱事業と救急医療機関外国籍県民対策費補助事業の概要

行旅病人及行旅死亡人取扱事業 救急医療機関外国籍県民対策費補助事業
目的 ○法に定められた救護の再開 ○救急医療機関の未収金対策
根拠 ○行旅病人及行旅死亡人取扱法 ○県単独制度
実施主体

○市町村

 (政令市は別途、同内容で実施)

○市町村

経費の負担

○自己及び自国責任による弁済を優先

○行旅病人及死亡人取扱法第15条により県が10/10負担

 (市町村が繰替支弁)

○自己及び自国責任による弁済を優先

○市町村が補助事業を実施した場合、県が1/2を市町村に補助する。

○県域の三次医療機関へは、県10/10負担
救護の対象

○定住場所の無い外国人が病気などで、入院治療を要する状態になりながら治療の支払能力のない者

○生活保護法、各種医療保険制度等の利用・加入できない外国人

*実質的な定住外国人は除く

○行旅病人及死亡人取扱法の対象外の外国人

○受け入れ医療機関は、回収の努力を最大限行なう。
医療機関 ○診療に応じた医療機関 ○未収金の生じた一次二次及び三次救急医療機関(国・県立病院は除く)
救護の程度 ○生活保護法に準拠(入院中の医療費 寝巻き、洗面具等) ○救急医療に要した費用で診療報酬に準拠
実施機関 ○市福祉事務所、町村福祉担当課 ○市町村救急医療担当課
費用の支払い方法

○法適用の可否及び診療報酬適否の事前協議(5年4月の対象より適用)

○医療機関から市町村への請求、審査後、月毎に支払い

○前年度実績により当年度支払い

 (5年度は、4年度未収金に対応)


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