最高裁判決(「在留資格のない外国人でも国民健康保険に加入できる」)が気に入らない厚生労働省は、省令・告示の改悪を行う!
仮に同様の裁判が提訴されれば、裁判所は当然のことながら「在留資格のない外国人でも国民健康保険に加入できる」と判断するのが分かっていて、こうした改悪をするのは…
官報 第3866号 平成16年6月8日 よりリタイプ(本文縦書き)
国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令
○厚生労働省令第百三号
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六条第八号の規定に基づき、国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十六年六月八日
厚生労働大臣 坂口 力
国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令
国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十五条」を「第四十六条」に改める。
第一条中「特別の事由がある者で条例で定めるもの」を「次に
掲げる者」に改め、同条に次の各号を加える。
一 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号、以下「入管法」という。)に定める在留資格(以下単に「在留資格という。)を有しないもの
(入管法第二十二条の二第一項により本邦に在留することができる者(出生の事由による場合においては、被保険者の資格を取得している者の子に、その他の事由による場合においては、既に被保険者の資格を取得している者に限る。次号において同じ。)及び、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者を除く。)又は在留資格をもって本邦に在留する者で一年未満の在留期間を決定されたもの(既に被保険者の資格を取得している者及び厚生労働大臣が別に定める者を除く。)
二 日本の国籍を有しない者であって、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項の登録を受けていないもの(前号に該当する者及び入管法第二十二条の二第一項により本邦に在留することができる者を除く。)
三 その他特別な事由がある者で条例で定めるもの
附則
この省令は、公布の日から施行する。
厚生労働省告示第二百三十七号
国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第一条第一号の規定に基づき、厚生労働大臣が別に定める者を次のように定める。
平成十六年六月八日
厚生労働大臣 坂口 力
国民健康保険法施行規則第一条第一号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者
国民健康保険法施行規則第一条第一号の規定に基づき、厚生労働大臣が別に定める者は、次の表の上欄に掲げる出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に定める在留資格(以下単に「在留資格」という。)を有する者であって、上欄に掲げる在留資格に応じ、下欄に掲げる資料により、当該在留資格をもって在留する期間の始期から起算して一年以上滞在すると認められる者をいう。
在留資格 | 資料 |
興行 | 活動の内容及び期間を証する文書 |
文化活動 | 活動の内容及び期間を明らかにする資料 |
就学 | 教育の内容及び期間を明らかにする資料 |
研修 | 研修の内容及び期間を明らかにする資料 |
家族滞在 | 上記の在留資格を有する者を扶養する者の在留資格及び在留期間を明らかにする資料 |
特定活動 | 活動の内容及び期間を明らかにする資料 |