ウ 行旅病人及行旅死亡取扱法 | |
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「行旅病人及行旅死亡人取扱法」は、救護人のいない行旅病人(いわゆる旅行中の行き倒れ)の救護、引取者のいない行旅死亡人の埋葬等を行うものであり、市町村がその事務を行っている。 救護等に要する費用は、第一次的には扶養義務者等の負担となるが、求償できない場合には最終的に都道府県又は政令指定都市の負担となるものである。 平成5年度の調査によれば、行旅病人の適用のあった外国人は70件であり、東京都、千葉県、神奈川県などの首都圏に集中している。 なお、「行旅病人及行旅死亡人取扱法」は、属地主義の考え方を基礎としていることから、国籍を問わず、また、入管法上の適法・不法の区別なく適用されるものである。 |
○ | 居所不明等の事例であって、友人や親戚など、身元を引き受ける人がいないような場合には、地方公共団体において、「行旅病人及行旅死亡人取扱法」の活用を図ることも一つの方法である。 |
法律 | ○行旅病人及行旅死亡人取扱法 |
通知 | ・行旅病人及行旅死亡人取扱法運営上の疑義について(昭和26年10月10日社乙発第143号) |
・行旅病人の救護等の事務の団体事務化について(昭和62年2月12日社保第14号) | |
上の法律・通知は、厚生労働省の法令等データベースシステム。厚労省のデータのアドレスがよく替わるので、リンクが外れていたらご連絡ください。現在、通知のところには5件あるが、とりあえず2件にリンクを張っておいた。 | |
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京都府 |
行旅病人及行旅死亡人取扱法に基づく費用の弁償に関する規則 昭和62年04月01日 規則第24号
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京都市 | ?????? |
亀岡市 |
○亀岡市行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則 昭和62年5月28日
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城陽市 |
○城陽市行旅病人、行旅死亡人及びこれらの同伴者の救護又は取扱いに関する規則 昭和62年7月15日
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舞鶴市 |
○舞鶴市行旅病人、行旅死亡人等の救護及び取扱いに関する規則 昭和62年6月8日
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上は、各市町の例規集でホームページで拾えたものから、参考のためにいくつかを。いずれも昭和62年に制定されている。京都市の例規集には無かった。各区の企画総務課が処理されているのだろうが…、その基になる規定は…。 |
○大阪府 | 「大阪府外国人相談コーナー」の「医療・福祉」の「医療費の支払い」の項で、行旅病人及行旅死亡人取扱法についても紹介されている。 |
×京都府 | 京都府国際センターの 「外国人のための生活ガイド」の「医療保険・医療機関」では残念ながら紹介されていない。 |
×京都市 | 京都市国際交流協会の「京都べんり情報」の「健康に暮らす」の「病気、健康について」では残念ながら紹介されていない。 |