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行政は、外国人向けのホームページの更新を

やはり問題意識、体制、予算などがないと難しいのか?公的機関の外国人向けホームページの更新

行政の案内は不親切であっても、基本的には法律に基づいて説明されているもの…との思い込みがあったが、現実はそうではなかった。法改正に、ホームページの更新が、追いついていなかった。というか、日本人向けには更新されても、外国人向けのページは更新されずに、法改正以前のままになっていた。行政の各担当者が、外国籍住民への説明がどうなされているかチェックしていれば、すぐに気付く話だが。いわゆる縦割り行政の弊害か?。藤原


日本人向けにあって、外国人向けに無かった
国民健康保険の「海外療養費」の説明

〜改正法の施行から約3年半たった今もホームページは改訂されず〜


その具体例として京都府と京都市の関係から(当該の機関には、先日(2004年6月)メールしたので、そのうち書き換えられると思いますが?)
★京都市国際交流協会は、2004年7月上旬には、ホームページを改訂!

2001年(平成13年)1月1日から国民健康保険に「海外療養費」が創設されています。

京都府・京都市とも日本語のホームページにおいては次のように説明しています。
京都府 福祉医療制度の概要

■京都府の福祉医療制度

我が国では、国民皆保険制度により、すべての国民が平等に医療機関にかかり、医療を受けることができます (海外で受けた医療についても、保険が適用される制度があります。)。

京都市 「こんな時にこんな給付」

海外療養費
 海外で治療を受け,治療費を負担された場合は,同じ治療を国内で受けたと仮定した場合の医療費の7割,8割又は9割か,領収明細書の金額を支給決定時点の為替レートで円に換算した額の7割,8割又は9割か,どちらか低い額が支給されます。ただし,治療目的で渡航された場合は支給されません。
 なお,申請には診療内容明細書と領収明細書が必要となります。様式は区役所・支所にありますが,こちらからもダウンロードできますので,出国時にお持ちください。

もちろんこうした説明文は、改正法の施行に向けて準備され、2001年の初めにはこうした説明がホームページ上でされていたのではないかと思います。


改正法の施行から約3年半(2004年6月)。外国人向けの国民健康保険の説明は、以下のように法改正以前のまま改訂されていません。この3年半の間に、この誤った説明を真に受けた人も多く居るのではないかと思います。

京都府国際センター
「外国人のための生活ガイド」

日本国外での受診、正常な分娩、健康診断、予防注射、歯列矯正などは保険の対象となりません。
京都市国際交流協会
「京都べんり情報」
●国民健康保険が使えないとき
外国の病院に行くとき

●保険証を持たないで病院へ行ったときは 費用の全部を支払ったときは、領収書、明細書をもらい、保険証を持って区役所・支所に持って行き、お金を返してもらいます。審査の後、治療費の70%がもどってきます。
※外国の病院で治療を受けたときは、もどってきません。
▲この説明は2000年12月までの説明で、現在は異なっています。
▼▼改訂されたホームページ▼▼
京都市国際交流協会
「京都べんり情報」
●外国の病院で治療を受けたとき
外国の病院で治療を受け治療費を支払った場合は、治療費の一部が「海外療養費」として戻ってきます。病院で領収書と診療内容明細書(日本語の翻訳文をつける)をもらい、これらの証明書と保険証を持って区役所・支所に行き、請求します。ただし、治療目的で渡航された場合は、支給対象となりません。



海外療養費の説明や旅行傷害保険との関係での説明などのページの紹介

社団法人国民健康保険中央会(国保中央会)の「海外療養費支給制度」

読売新聞2001年10月22日 健保の「海外療養費払い」

法改正にきっかけになった
総務省「海外滞在中の療養に対する国民健康保険の適用(概要)」

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