山梨県救急医療揖失医療費補てん補助金交付要綱


(趣 旨)
第1 救急医療の円滑な推進を図るため、救急車又は警察車両(以下「救急車等」という。)により救急患者の搬入を受けた医療機関(国及び山梨県が開設する医療機関を除く。以下同じ。)が、当該患者のために生じた医療費の揖失(以下「損失医療費」という。)について、当該医療機関に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては山梨県補助金等交付規則(昭和38年山梨県規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の対象)
第2 この補助金の交付の対象となる揖失医療費は、その原因が医療機関の責によらないもので、かつ、次の事由に該当するものとする。ただし、他の法令に基づく医療の給付がなされ、又は医療費の支給がある場合は、この限りでない。
 (1)救急患者の失踪により医療費の徴収ができないもの
 (2)その他特別な事由により救急患者から医療費の徴収ができないもの
2 前項の規定にかかわらず、係争中のものについては、この補助金の交付の対象としない。

(揖失医療費の基準)
第3 損失医療費は、救急患者の医療上相当と認められるもので、「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」(平成6年3月厚生省告示第54号)により算定した額とし、救急患者の搬入があった日から起算して7日間を限度とする。ただし、これにより難い特別な事由がある場合は、この限りでない。

(交付額)
第4 この補助金の交付額は、知事が別に設置する審査委員会の意見を聴き、査定した額とする。

(申請手続)
第5 補助金の交付を申請しようとする者(医療機関)は、別紙様式1による申請書及び次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。
 (1)救急患者による揖失医療費理由書(別紙様式1の1)
 (2)損失医療費明細書(別紙様式1の2)
2 前項の申請は、社団法人山梨県医師会会長(以下「県医師会長」という。)が、当該年度の4月1日から9月30日までの間に救急車等により搬入を受けたものについては12月25日までに、10月1日から3月31日までの間に救急車等により搬入を受けたものについては翌年度の6月30日までに取りまとめ、意見を付して提出するものとする。
3 第1項の医療機関の申請には、救急業務による救急患者であることの所轄消防署長の確認を受け、又は所轄警察署長の証明書を添付しなければならない。

(補助金の交付)
第6 この補助金は、精算払とする。

(交付の条件)
第7 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
(1)補助金の交付を受けた後、損失医療費について患者又はその関係者から医療費を徴収した場合は、次の額を速やかに知事に返還しなければならない。
  ア 徴収額が補助金の額と同額又は超える場合 補助金の額の全額
  イ 徴収額が補助金の額に満たない場合 補助金の額のうち徴収額に相当する額
(2)補助金の交付の目的に反した場合又は補助金の交付後において第2に定める交付の対象に該当しないことが判明した場合には、補助金の返還を命ずることができる。

(返還の申出)
第8 第7の(1)に該当するに至った者(医療機関)は、別紙様式2による返還申出書を速やかに知事に提出しなければならない。

(実績報告)
第9 規則第12条に規定する実績報告書は、申請書をもってその実績報告があったものとみなす。

(書類の経由)
第10 この要綱の規定により知事に提出する書類は、県医師会長を経由しなければならない。

(その他)
第11 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は知事が定める。


   附 則
 この要綱は、昭和54年12月1日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

   附 則
 この要綱は、平成6年7月12日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

   附 則
 この要綱は、平成10年4月20日から施行する。