兵庫県 外国人の救急医療費損失補助事業

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1.概要
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兵庫県 外国人の救急医療費損失補助事業について(概略)


 県では、医療機関が、外国人に対して救急医療を提供した後に、医療機関の責によらず未回収となった医療費に対して損失を補助する、「外国人の救急医療費損失補助事業」を平成6年9月1日より実施しています。
 事業の概略については下記のとおりです。

記

1 補助対象となる医療機関等と取扱対象患者の範囲

 (1)医療機関(国立の医療機関は除く)

種 別 取扱対象患者の範囲 備 考
� /芭貼蝓併�科を含む) 全救急患者(平日昼間を含む)
�◆ヽ姐饋預弍�病院群輪番制参加病院 診療時間内及び休日・夜間の当番日に診療した救急患者 神戸・阪神・東播磨臨海・西播磨圏域内の参加病院
�� 一般病院群輪番制参加病院 上記圏域外の参加病院
�ぁゝ澣濤霄�病院 診療時間内に診察した救急患者
�ァゝ澣浹潴織札鵐拭� 全救急患者
�Α´�及び��の後送病院 ��及び��が診察し、その後収容した救急患者

 (2)薬局

 補助対象となる医療機関の医師が発行した処方箋に基づき調剤を行なった薬局


2 補助対象となる額

 県内在住の外国人(観光による県内滞在者も含む。)が、医療機関で救急医療の治療を受けたが、本人が各種医療保険に加入していない等、医療機関の責によらず医療費が未収となり、医療機関が、診察終了日から1年経過するまでの間、回収の相当な努力をしたにも関わらず回収できない医療費。
 なお、1件1人あたりの額が1,000千円を越えるときは、1,000千円を限度とする。

 (1)入院の場合

 患者1人あたり、入院の日から14日までとし、要した経費のうち、入院時の診察報酬に相当する額を加えた額から自己負担相当として3割を減じた額

 (2)患者1人あたり、初診日から原則として3日以内の額から自己負担相当の3割を減じた額


3 申請先

 (1)外国人救急患者の居所が県内の場合

    → 各医療機関は申請書を2部作成し、1部をその居所の市町の保険衛生担当課へ、もう1部を県(医務課)へ提出する。

 (2)外国人救急患者の居所が不明な場合

    → 各医療機関は申請書を1部作成し、直接、県(医務課)へ提出する。


4 申請期限

  医療機関から市町及び県への申請書類提出期限   10月10日


5 補助金の決定通知等

 提出された申請書をもとに審査会にて検討を行い、予算が確定する3月末頃、申請先より医療機関に交付決定通知します。

 医療機関は、事業実績報告と補助金請求書を作成し、4月30日までに申請先に提出してください。

 補助金は、5月末に支払われます。


6 補助金の負担割合

  外国人患者の居所が県内市町の場合  当該市町;1/2  県;1/2

  外国人患者の居所が不明な場合    県;10/10


7 補助金の返還

 医療機関は、交付を受けた年度から6年間に、当該外国人患者又はその関係者から医療費を回収したときは、申請先に報告し、相当額を返還しなければなりません。



詳細についてのお問い合わせ及び、県への申請書提出先

 兵庫県保険医務課医療指導係

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2.実施要領
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3.その他、資料
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