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日本のFTA/EPA協定書に、社会条項 (環境・労働)を!

NAFTAに対する批判もあると思うが、
日本のFTA/EPA協定は、NAFTAやアメリカのFTA/EPA協定よりも、環境・労働面では弱い〜無いのと同じ〜のが実態。
日本のFTA/EPA協定書の中に、NAFTAと同様の前文、さらには、環境・労働の章(もしくはNAFTAのように別協定)があっても良いのでは…。

1.比較 EPA/FTAの環境配慮の取り扱い 日本の協定書には、環境がない
2.前文の比較 NAFTAと日比経済連携協定 全く違った「環境」
3.社会条項の設定を
4.日タイEPA 廃棄物輸出を規制しているのはどの条文? 外務省の混乱ぶり
5.現行の規定で十分か? 素人には分からない環境保護規定
6.資料/環境
7.資料/中核的労働基準・公正労働基準
8.本

1.比較 EPA/FTAの環境配慮の取り扱い 日本の協定書には、環境がない
既存のEPA/FTAの環境配慮の取り扱い
�〔榲�の一つに環境保護や持続可能な開発の推進を位置付け ��一般的例外における環境措置への言及 �4超�問題を扱う組織の設置 �す餾歸�な環境義務との関係に関する言及 �ゴ超�技術協力に関する規定 �Υ超�基準・規制の緩和の抑制
NAFTA ○ ○ *1 ○ *1 ○ *1
EU・メキシコ *2 ○ *2 *2
EU・チリ ○ ○ ○
米・ヨルダン ○ ○ *3 *3 ○
日本・シンガポール ○
○:協定本文に規定あり
*:補完協定などの協定附属文書やその他の関連協定に規定あり
*1:補完協定
*2:EU・メキシコ経済パートナーシップ及び政治協議を確立する協定
*3:共同宣言
▲環境と経済連携協定に関する懇談会  平成16 年3 月 11ページ

このように日本の協定書には、環境がない!(シンガポールの後は、�キΔ領琉茲脇�るようになっているようですが…)
2.前文の比較 NAFTAと日比経済連携協定 全く違った「環境」
北米自由貿易協定(NAFTA)との違いは決定的。
NAFTAは、「(自然)環境の保護や保全」「環境の法規を発展させ執行すること」「基本的な労働者の権利を保護し,高め,執行すること」を前文に掲げて協定している。
これに対して、日比経済連携協定は、「企業」の経済活動の環境しか掲げていない。

(ア) 北米自由貿易協定 NAFTA 前文

(略)
各国の領域において新しい雇用機会を創出し,労働条件と生活水準を改善すること,
前掲の各項目を環境の保護や保全と調和させながら取り行うこと,
公共の福祉を守るために柔軟性を有すること,
持続する成長を促進すること,
環境の法規を発展させ執行すること,
基本的な労働者の権利を保護し,高め,執行すること。
(各国政府は)以下のとおり,合意する。


(イ)日比経済連携協定 前文 (全文)

日比経済連携協定の前文は、北米自由貿易協定の引用の際に省略したような部分〜市場の発展〜しかない。長文の引用は意味が無いので…

 両締約国間の一層強固な経済上の相互関係が、日本国及びフィリピン企業のみならずアジアの他の国の企業に対しても、一層大きな機会、規模の経済の拡大及び経済活動にとって一層予見可能な環境を提供するであろうことを確信し、
 両締約国間の経済上の連携のための法的枠組みを設定することを決意して、
 次のとおり協定した。

3.社会条項の設定を!
(ア)経済産業省も視野に入れている

経済産業省「2007年版不公正貿易報告書
〜WTO協定及び経済連携協定・投資協定から見た主要国の貿 易政策」2007年4月16日

第III部 経済連携協定・投資協定
第7章:その他(エネルギー、環境、紛争解決等) (1,525KB)
環境 504〜509ページは必読(内、506〜509ページは労働)

【環境】(504ページ)
環境においても、地球環境枠組条約や廃棄物の 越境移動に関するバーゼル条約、生物多様性条 約等、環境関連条約への加盟義務又は努力義務 を、そのための協力ともパッケージにして規定 する例が今後出てくることも考えられる。
▲「今後出てくることも考えられる。」ではなくて、すぐにそうしていただきたい。

北米自由貿易協定の環境規定については、環境白書(平成7年版)「第4章 持続可能な未来につなぐ効果の高い環境対策の展開 第2節 環境と貿易」のなかでも少し触れられている。

【労働】
「日本がこれまでに締結したFTA/EPAでは、労働について独立の章を設けたものはない」とし、
(その上で関連している条項を取り上げた上で)、
アメリカのNAFTAの並行労働協定などに関して1ページ以上にわたって、内容紹介をしている。関心のある人は、ぜひチェック。


(イ)アメリカのFTA協定

上の報告書は、規定について説明してあるので、ここでは流れと概要を。
4.米国版FTA の特色

労働と環境規定は、ヨルダンとの FTA ではじめてNAFTA のような補 完協定ではなく、協定本体の一部に なった。以後すべてのFTA が例外な くそうなっている。労働規定では、 労働者の権利保護と貿易の自由化を 平行して進めること、ILO(国際労 働機関)の労働規約遵守を義務化し て貿易拡大のため労働基準を引き下 げないことなどが規定されている。 環境では持続可能な開発原則の遵守 と環境法規の強化が求められ、労働 と同様、紛争処理手続きも規定され ている。なお、CAFTA-DR などでは、 米国はFTA 相手国の労働法制の改 善、労働監督部門の強化など労働や 環境規制にかかわるキャパシティ・ ビルディングのための予算を2009 年度まで年間4000 万ドル計上して いる。
国際貿易投資研究所(ITI)季刊国際貿易と投資Summer 2007/No.68
米国のFTA政策:その展開と特色 滝井 光夫 p58-59

4.日タイEPA 廃棄物輸出を規制しているのはどの条文? 外務省の混乱ぶり
以下、タイの廃棄物問題を例に、いかに環境・廃棄物問題がいい加減にしか扱われていないかを見ていきたい。

大臣間書簡(日本語仮訳(PDF)・英語(PDF)) 内容・背景に関するQ&A
(ア)大臣間書簡

以下、ポイント部分を抜粋。
日タイEPA第11条に関し、日本国政府とタイ王国政府は、両国が締約国となっている有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(以下、「バーゼル条約」)の下での権利及び義務を再確認する。また、バーゼル条約の下ではそれぞれの国内法令及びバーゼル条約において定義された有害廃棄物の輸出は輸入国政府の同意がない限り認められず、両国はバーゼル条約に従って有害廃棄物及びその他の廃棄物(以下、「有害廃棄物」)の輸出入に関する厳格な規制を引き続き実施することを再確認する。さらに、両国政府は、日タイEPAがいかなる意味においても日本国とタイ王国の間における有害廃棄物の不法取引を助長するものではないことを再確認する。

日タイEPA第18条に関し、いかなる意味においても、いずれの締約国に対しても日タイ間の有害廃棄物の輸出入に対して承認、許可、同意又は認可を与える義務を生じさせるものではないこと、また、日タイEPAにおいて実施される関税削減に関わらず、附属書1の表に含まれる有害廃棄物の輸出入の禁止も含めた有害廃棄物の輸出入に関するいか なる措置も日本国又はタイ王国が各々の国内法令及びバーゼル条約に従って適用又は実施することを妨げるものではないことが、日本国政府とタイ王国政府の共通の理解である。

大臣間書簡で取り上げられているのは次の条文
第十一条 他の協定との関係

1 両締約国は、世界貿易機関設立協定又は両締約国が締結し ているその他の協定に基づく権利及び義務を再確認する。
(略)

第十八条 関税の撤廃

1 この協定に別段の定めがある場合を除くほか、一方の締約 国は、附属書一の自国の表において関税の撤廃又は引下げの対 象として指定した他方の締約国の原産品について、当該表に定 める条件に従って、関税を撤廃し、又は引き下げる。

2 両締約国は、いずれかの締約国の要請に基づき、附属書一 の表において交渉の対象として指定した原産品に関する市場ア クセスの条件の改善その他の事項について、当該表に定める条 件に従って交渉する。


(イ)外務省のびっくりするような説明

以下、全文

大臣間書簡の内容・背景に関するQ&A

(Q)日タイEPAの署名前にタイ国内で懸念が表明された有害廃棄物と微生物の特許に関する問題とはどのような問題ですか。

(A)

 タイ国内手続のプロセスの中で、一部の関係者より、

(イ)日タイEPAでの関税撤廃により、日本からタイへの有害廃棄物の輸出が促進される

(ロ)日タイEPAでは、タイ国内法が特許保護の対象としていない「天然の微生物」(注:食品、製薬、化粧品等の製造工程に活用されることがある)につき日本からの出願には特許を与えなくてはならなくなる

 との趣旨の懸念が表明されたと承知していますが、これらは誤解に基づくものと考えます。

(Q)この2つの点については、どのように対処されたのですか。

(A)

 これらの点については、両国間で協議し、このEPAの趣旨を再確認しました。即ち、

1) 有害廃棄物の輸出入については、日タイEPA第10条(下記参考参照)においてバーゼル条約に基づくものを含め「人、動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要な措置」をとることが妨げられないことを定めており、引続き同条約に従って厳格な規制が課されること、

2) 微生物の特許については、タイ特許法が保護の対象としていない天然微生物に関して、TRIPS協定上の義務を超えて、日本からの出願に対して特許を与えることをタイ側に義務付けるものではないこと

 が双方の共通の理解であることを確認する書簡を、外務大臣間で相互に発出しました。

【参考】

 日タイEPA第10条ではガット第20条の一般例外が準用されており、右規定により、各締約国は「人、動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要な措置」(ガット同条(b)項)をとることを妨げないとされている。)

日タイEPA第10条(一般的例外及び安全保障のための例外)
 「次章から第四章まで及び第八章(第百三条を除く。)の規定の適用上、千九百九十四年のガット第二十条(注:一般的例外)及び第二十一条(注:安全保障のための例外)の規定を準用する。」

GATT第20条 一般的例外
 この協定の規定は、締約国が次のいずれかの措置を採用すること又は実施することを妨げるものと解してはならない。(中略)
 (b)人、動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要な措置


何にびっくりと言って、書簡で挙げられている「第十一条 他の協定との関係」「第十八条 関税の撤廃」には全く触れず、書簡では全く触れられていない「第十条 一般的例外及び安全保障のための例外」で説明していること。

こんな説明では、廃棄物輸出を規制しているのはどの条文かわからない。

まぁ、いかに外務省が「これらの点については、両国間で協議し、このEPAの趣旨を再確認しました。」と言ったところで、大臣間書簡とこの「大臣間書簡の内容・背景に関するQ&A」をきちんと読んだ人は、再確認とはほど遠いのが現状だと感じることができる。

社会問題化した廃棄物問題に対して、過去の協定では見られない大臣間書簡を交わしたが、その内実たるや…

しっかりとした環境条項を入れた経済連携協定書であれば、外務省も、このような混乱した解説を作る必要もなかったはずです。

(外務省の説明の混乱の背景には、環境はガット20条の一般例外でしか考えていなかったことによるもの。それに対して書簡の方は、環境ではなく、「他の協定」との関係をベースにしているため。)

5.現行の規定で十分か? 素人には分からない環境保護規定
(ア)現行の規定

日比の場合。主な規定は、第百二条のみ。他も国の協定も102条、144条と同じような条文になっていると思います。
前文
(17ページ リタイプ)

両締約国が締結している他の国際協定に基づく両締約国の権 利及び義務、特に千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作 成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に基づく両締 約国の権利及び義務に留意し、(以下略)


第一章
第十一条 他の協定との関係
(26ページ リタイプ)

1.両締約国は、世界貿易機関設立協定又は両締結国が締結しているその他の協定に基づく権利及び義務を再確認する。
(略)

第二章 物品の貿易
第二十三条 一般的例外及び安全保障のための例外
(41ページ リタイプ)

この章の規定の適用上、千九百九十四年のガット第二十条及 び第二十一条の規定を準用する。

第二十七条 輸出についての協力
(44ページ リタイプ)

 両締約国は、輸出締約国から輸入締約国に輸出される中古の四輪自動車であって両締約国が合意するものにつき、当該輸入締約国の安全及び環境に関する基準(例えば、路上での使用のための適格性及び排出ガスに関する基準)との適合性に係る適当な仕組みを利用することについて相互に協力する。
第八章 投資
第百二条 環境に関する措置
(123ページ リタイプ)

 一方の締約国は、環境に関する措置の緩和を通じて他方の締約国の投資家による投資を奨励することが適切でないことを認める。当該一方の締約国は、自国の区域内における他方の締約国の投資家による投資財産の設立、取得又は拡張を奨励する手段として環境に関する措置の適用の免除その他の逸脱措置を行うべきではない。


第十四章 協力
第百四十四条 基本原則
(154ページ リタイプ)

 両締約国は、この協定に基づき開発目的に資するために両締約国間の貿易及び投資を円滑化し、及び自由化し、並びに両締約国の国民の福祉を増進することを目的として、相互の利益のために協力を促進する。このため、両締約国は、次の分野において、両締約国政府間で協力し、並びに必要かつ適当な場合には一方又は双方が両締約国政府以外の団体である当事者間の協力を奨励し、及び円滑にする。
(略) (d)エネルギー及び環境

役人はこれで十分ということでしょうが、素人には何のことか さっぱり分かりません。


(イ)関税削減に必ず含まれている廃棄物など

日本のFTA/EPA協定書の関税削減には、必ず廃棄物の関税削減が含まれます。

日本・フィリピン経済連携協定等に関する質問主意書 から質問
四 有害廃棄物や放射性廃棄物が自由化リストに掲載された 理由について、外務省は、“経済連携協定締結のためには両国 の貿易する物品の「九〇%以上の自由化」が必要との考えから 、他の自由化を回避したい品目を守るために、廃棄物も自由化 品目に入れた”とこれまで説明している。しかし、経済産業省 によれば「九〇%」を計算する際は、通常「最新の一年分の実 績」を用いることになっており、最新の一年分の総貿易額を分 母にして、自由化品目を積み上げ、過去実績額が九〇%以上の 数値に達することを目安とすると説明されている。しかし、自 由化品目リストに掲げられている有害廃棄物については貿易実 績の無い(〇円)ものがほとんどであり、分子にあたる過去実 績額にこれらを加算する意味はない。すなわち、九〇%を達成 する為に有害廃棄物を自由化リストに入れたという政府の説明 は、理由として成立していない。よって改めて論理的説明を求 める。

八 医療廃棄物や焼却灰などの有害廃棄物や放射性廃棄物を 日本の輸入自由化項目にも含めた理由を説明されたい。

質問主意書に対する答弁書
四及び八について

 日フィリピン経済連携協定の交渉の結果、譲許表に記載する 関税譲許の対象に廃棄物が含まれることとなったのは、日本及 びフィリピンの双方が、可能な限り多くの品目について関税を 撤廃し、又は削減するとの観点から関税の譲許に努めたことに よるものである。(略)

ここでは、「可能な限り多くの品目について関税を撤廃し、又 は削減するとの観点から関税の譲許に努めたことによるもので ある」としています。これはフィリピンに限りません。

「関税の撤廃」の付属書では、関税分類を全てリストアップし ています。
関税分類の「類」で一括して関税削減されている場合などは、中に廃棄物類が入っていることはわからないだけです(関税分類を知っておく必要があります)。
おそらく、すべての日本の二国間協定書に、廃棄物関係の関税削減が入っていると思います。


(ウ)ガット「第二十条 一般的例外」の準用で環境は十分か?

千九百九十四年のガット第二十条
第二十条 一般的例外
 この協定の規定は、締約国が次のいずれかの措置を採用する こと又は実施することを妨げるものと解してはならない。ただ し、それらの措置を、同様の条件の下にある諸国の間において 任意の若しくは正当と認められない差別待遇の手段となるよう な方法で、又は国際貿易の偽装された制限となるような方法で 、適用しないことを条件とする。
(略)
(b) 人、動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要な 措置

条文は、「妨げるものと解してはならない」などという、もって回った 言い方なっています。

相手国政府が手を打たなければ、どんどん「人、動物又は植物 の生命又は健康」を害することをしても良い!?実際に起こっていることは、環境省のページの中にある「我が国から輸出した貨物の返送に関する情報」、の中で述べられているように、「近年、日本から輸出された貨物が相手国の税関で通関できず、日本にシップバック(返送)される事例が多発しております。」という事態です。これらは、たまたま発見され返送されただけで、氷山の一角…

また、このガット条約20条(b)項とバーゼル条約の関係も、素人にはよく分かりません。

タイ国との大臣間書簡の内容・背景に関するQ&Aでは、(どういうわけかフィリピンとの大臣間書簡ではこうした説明が外務省のページに出ていません)
バーゼル条約に基づくものを含め「人、動物又は植物の生命 又は健康の保護のために必要な措置」をとることが妨げられな いことを定めており、引続き同条約に従って厳格な規制が課さ れること

つまり、「バーゼル条約」 < 「ガット条約20条(b)項」
という解釈ですが、明記されていませんし、実態は先の環境省のページにあるようなこと…
「厳格な規制が課される」と説明されても…迫力・信憑性が欠けています。



積極的に、「バーゼル条約を遵守する」とか、『地球環境枠組条約や廃棄物の越境移動に関するバーゼル条約、生物多様性条約等、環境関連条約への加盟義務又は努力義務 を、そのための協力ともパッケージにして規定』してもらった方がハッキリ、スッキリします。

6.資料/環境
順不同、検索で引っかかったものを適当に。
環境省 貿易と環境
貿易自由化の環境影響評価に関する調査報告書(平成14年11月)
環境と経済連携協定に関する懇談会  平成16 年3 月

(社)日本経済団体連合会 貿易投資委員会 総合政策部会
貿易と環境ラベリングに関する基本的立場 2003年3月14日

経済協力開発機構(OECD)
環境と地域貿易協定 日本語要約 2007年6月

UNEP 国際環境条約の遵守・履行のためのマニュアルを公表
JICA
東南アジア地域援助研究会報告書 ─地域統合と開発援助─ 総論 2006年3月発行
東南アジア地域援助研究会報告書 ─地域統合と開発援助─ 各論 課題別分析資料 2006年3月発行


FoE Japan 環境と貿易プログラム
7.資料/中核的労働基準・公正労働基準
* OECD政策フォーカス 2000年12月
* ヒューライツ大阪 - アジア発展途上国での国際労働基準と日本 第47号(2003年1月発行)
* 連合 中核的労働基準

「第103条 投資及び労働」の問題
8.本(すいません。買ってません。検索で引っかかったもの)

転換期のWTO 非貿易的関心事項の分析 小寺彰/編著 東洋経済新報社 2003年3月 3,780円
アジアにおける公正労働基準 日本労働研究機構 2001年3月 840円
地球環境問題と企業 山口光恒/著 岩波書店 2000年11月 3,150円
アジアの労働と法 香川孝三/著 信山社出版 2000年1月 7,140円
自由貿易と環境保護 NAFTAは調整のモデルになるか 金堅敏/著 風行社 1999年8月 2,730円
国際貿易と労働基準・環境保護 桑原昌宏/編訳著 信山社 1997年10月 3,129円
貿易と国際労働基準 国際労働法フォーラム報告 花見忠/編 日本労働研究機構 1997年10月 2,100円
OECD:貿易と環境 貿易が環境に与える影響 OECD/編集 環境庁地球環境部/監訳 中央法規出版 1995年7月 3,150円